2014-06-04 第186回国会 衆議院 農林水産委員会 第18号
振興法というのがいろいろあるわけでして、酪農振興法、養鶏振興法、養蜂あるいはお茶なんかもある。これらの振興法というのは、その時々の事情で、議員立法でできているものが多いものですから、大体、なかなか法律事項がなくて、基本方針とか訓示事項、努力義務等から成っている。まあ、花卉は一つありましたね。出願料等の減免というところがある。結局、こういうことにして、振興法というのはいろいろ乱立していく。
振興法というのがいろいろあるわけでして、酪農振興法、養鶏振興法、養蜂あるいはお茶なんかもある。これらの振興法というのは、その時々の事情で、議員立法でできているものが多いものですから、大体、なかなか法律事項がなくて、基本方針とか訓示事項、努力義務等から成っている。まあ、花卉は一つありましたね。出願料等の減免というところがある。結局、こういうことにして、振興法というのはいろいろ乱立していく。
まだちょっと勉強不足でございますが、昭和五十八年に酪農振興法が改正されて、改正後は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律、いわゆる酪肉振興法というんですか、これには酪農と肉用牛生産とを一体的に振興していくものというふうにされているように文面上書いてございますが、今後我が国の肉用牛生産において酪農との関連をどういうふうに位置づけて生産振興を図るのか、教えていただきたいと思います。
お話にございましたように、昭和五十八年に酪農振興法改正をして現在の酪肉振興法に変えたときに、国内の牛肉価格等についてはEC並みの供給価格にするということが一つの目標として示されたわけでございます。
昭和五十八年の酪農振興法改正時におきましてはEC並みの牛肉価格が一つの目安とされておりましたが、現在の牛肉価格の内外格差の現状と今後目指すべき目標についてどう考えているのか、お答えをいただきます。
しかし、五月のもう中旬になっているわけですから、本来の酪農振興法の精神からいうならば、事前に、量、内容、価格、そういうものが決まって文書化された取引になっていなければいけないわけでありますが、それができていない。だから私どもがこの国会でもその問題を取り上げており、農水省も指導しておるという答弁になっておるのですが、残念ながらそれは実現をしておりません。
特に、私は、この生乳の場合は酪農振興法というのがあるわけですから、この酪農振興法の中には、紛争の問題あるいは生乳等取引契約に関する問題というのが非常に明確に十九条の三にうたわれていると思うのです。
まず、牛肉の国内生産につきましては、五十八年に酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律、酪農振興法を改正いたしまして、国内の大家畜生産というものに取り組むための法律改正をいたしておるわけでございます。
そういうこともございまして、私ども昨年酪農振興法を改正いたしまして、それに基づく酪農等の近代化を図るための基本方針を出しておりますが、今後とも需要に見合った生乳の計画的生産を推進し、長期的な展望に立ちながら総合的な振興を図っていくというふうな考え方でおります。
そういうことの反省に立ちまして、昨年、国会におきまして酪農振興法を改正されまして、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律という法律ができまして、それを受けまして、政府として酪農及び肉用牛生産の振興に関する基本方針というものを昨年十月二十六日に実は策定いたしたわけでございます。
昨年、御承知のとおり酪農振興法の改正をいたしまして、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律ということにいたしまして、肉用牛生産の振興につきましても制度の完備を図ったところでございますし、昨年の十月には、この法律に基づきまして酪農及び肉用牛生産の近代化基本方針というものを策定いたしております。
アメリカの輸入枠もふやす、オーストラリアもふやすことになるだろう、日本は酪農振興法に基づいて六十五年までの牛肉生産の長期見通しを立てたけれども、これによれば牛肉を三〇%ふやすのだということになっている。そのための予算も対策も講じておるわけなのです。輸入をこんなにふやすならば日本の畜産振興の長期計画は崩壊してしまうのじゃないですか。牛肉一トンは御承知のとおり肉牛五頭分に相当するのです。
そういうことを勘案をいたしまして、昨年の国会で酪農振興法を改正していただきまして、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律が制定されたわけでございまして、国といたしましては昨年の十月に同法に基づきまして「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」を策定、公表したところでございます。
○谷野説明員 ただいま御指摘のございましたように、昨年の国会で酪農振興法を改正していただきまして、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律というものに改まったわけでございます。 私どもといたしましては、これに基づきまして、基本的な方針といたしまして、昨年の十月「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」というものを出しておるわけでございます。
さきの通常国会で酪農振興法が改正されました。肉用牛の生産振興について法制的に整備されたわけでありますが、五十九年度においては具体的にどういう施策を行うのか。特に飼料基盤や施設の整備、家畜導入対策、経営指導体制の整備についてどういう施策を行うのか、伺いたいと思います。
○政府委員(石川弘君) これは法律に根拠を持っておりまして、酪農振興法の中でもこういう消費拡大ということを言っておるわけでございます。
○林(百)分科員 農水大臣、これはお手並み拝見なんと言わなくていい問題ですが、酪農振興法の二十四条の三を見ますと、生牛乳について「これを学校給食の用に供することを促進するほか、集団飲用を奨励し、」とあるんですね。その他「必要な措置を講ずる」、なるべく飲用の範囲を広げるように書いてあるわけですね。
そこで、こういう農家は、借入金でよいので、そういう経営の態様を健全経営に持っていくための融資態様を、何とか枠拡大あるいは簡単に借りられるような方法がないのか、そういう声がございますが、政府はこういうことにつきまして、昨年酪農振興法を改正しているわけでございますが、やはり肉用牛についても今後力を入れていくとしているわけでございます。
する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第六 電源開発促進税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第七 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第八 建築士法及び建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第一〇 酪農振興法
酪農振興法改正案は、酪農及び肉用牛生産の健全な発達と牛肉の安定的な供給を図るため、法律の題名を改め、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律とするとともに、酪農及び肉用牛生産の近代化を総合的かつ計画的に推進するための措置、肉用子牛の価格安定を図るための措置等を講じようとするものであります。
○議長(徳永正利君) 日程第一〇 酪農振興法の一部を改正する法律案 日程第一一 家畜改良増殖法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長下条進一郎君。 〔下条進一郎君登壇、拍手〕
酪農振興法の一部を改正する法律案、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案、以上両案を便宜一括して議題として質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○川村清一君 私は最初に、酪農振興法の一部を改正する法律案について若干質問いたしますが、まずお尋ねしたいことは、この酪農振興法の一部を改正する法律案として提案されました内容は、法律の題名を酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律と、こう改めておるわけであります。
そういうこともございまして、実は今国会に、酪農振興法という法律を一部改正をいたしまして酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律ということにいたしまして、大家畜生産部門の体質強化と申しますか、生産性を高めるための法改正をお願いしておるわけでございます。
○政府委員(石川弘君) 酪農振興法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。 本法律案を提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由において申し述べましたので、以下その内容を若干補足させていただきます。 第一に、法律の題名及び目的規定の改正についてであります。
農林水産省畜産 局長 石川 弘君 事務局側 常任委員会専門 員 安達 正君 説明員 通商産業省基礎 産業局化学肥料 課長 横田 捷宏君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○肥料取締法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○酪農振興法
○委員長(下条進一郎君) 次に、酪農振興法の一部を改正する法律案を議題とし、政府から趣旨説明を聴取いたします。金子農林水産大臣。
───────────── 議事日程 第十五号 昭和五十八年五月十日 午後一時開議 第一 酪農振興法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 家畜改良増殖法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 臨時行政改革推進審議会設置法案(内閣提出) ─────────────
昭和五十八年五月十日(火曜日) ───────────── 議事日程 第十五号 昭和五十八年五月十日 午後一時開議 第一 酪農振興法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 家畜改良増殖法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 臨時行政改革推進審議会設置法案(内閣提出) ───────────── ○本日の会議に付した案件 日程第一 酪農振興法の一部を改正する
────◇───── 日程第一 酪農振興法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 家畜改良増殖法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(福田一君) 日程第一、酪農振興法の一部を改正する法律案、日程第二、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長山崎平八郎君。
○安井委員 酪農振興法の一部改正というわけでありますが、酪農そのものをもっと問題点を解決して振興していくというような形での発想はほとんどないように思います。ですから、この酪農の現状を農林水産省としてどう理解しているのか。
内閣提出、酪農振興法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。安井吉典君。
○山崎委員長 この際、先刻質疑を終了いたしております内閣提出、酪農振興法の一部を改正する法律案について議事を進めます。 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 酪農振興法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○神田委員 酪農振興法の一部を改正する法律案につきまして、以下、御質問を申し上げたいと思っております。 まず、今回の酪農振興法の一部を改正する法律案のねらいは、牛肉、肉用牛生産の振興を図るための法制度の整備にあるとのことでありますが、現在、わが国の重要な外交課題の一つとなっております日米間の貿易摩擦におきまして、牛肉の自由化ないし輸入枠の拡大が大きな焦点となっております。
○吉浦委員 酪農振興法の改正によりまして肉用牛の振興を図ることとしたのは、これは酪農と肉用牛生産とのかかわり合いが密接不可分となっておりますし、あるいは酪農と肉用牛の振興のための施策が総合的、一体的に運用されなければならないからでございますが、こういう御説明をいただいてよくわかるわけでありますけれども、それならば、酪農振興法の改正を行うのであれば、酪農についても飲用牛乳の安売り問題の対処等の酪農問題等
その第一は、肉用牛生産の振興を図ることについては私も賛成でございますが、それならそれで、酪農振興法の改正というよりも肉用牛生産振興法といったものが適当ではないかと考えるわけでございます。なぜ酪農振興法の改正により対処しようとなされておられるのか、お答えをいただきたい。